お客様のどのような貨物でも船舶までお届けするマリンロジスティクスに特化した国際物流会社です。

事業案内

倉庫保管

◎主な業務内容

・船主、船舶管理会社、造船所、船舶関連機器メーカー等、船舶に関連するあらゆる委託品の保管・出荷までの一括管理。

・船舶向け発送作業にともなう梱包作業。

 

◎取扱貨物について

船舶の安全航行に必要な、手のひらにのるような、小さな部品から、
バラスト水処理装置のような、大型機器や シリンダーライナーのような、重量部品。
乗組員が日々の乗船勤務に必要な、日用雑貨品、食料品等、ありとあらゆる 船舶関連商品。

 

◎当社の倉庫保管・管理業務の強み

1.AEO(*1)・特定輸出者認定取得をしており、爆発物検査装置も完備。お客様の貨物の安全を確保し、AEO輸出関連業務に係る法令順守規則に基づき、安全基準を遵守しています。そのため、お客様から預った荷物を安全かつスピーディーに発送する体制が整っています。
        
2.若手から、ベテランまで、それぞの担当業務のスペシャリストが、各貨物、部品の種類に 応じて、最適な方法で管理。お客様発送にかかるコスト軽減に努めています。
        
3.社員教育を徹底し、倉庫保管・管理・発送に支障のない様、全員がどの役割も務められる体制をとっており、あらゆる貨物の引き受けが可能です。
        
4.重さ、サイズ、船名毎に、細かく保管場所を決め、一括管理していることで、出荷依頼と同時に、スピーディーな出荷体制を実現しています。
        
5.当社倉庫内に、保税蔵置場の許可も受けており、外貨貨物についても保管対応ができます。

 

(*1)AEO(Authorized Economic Operator)制度

 

国際物流におけるセキュリティ確保と円滑化の両立を図り、我が国の国際競争力を強化するため、貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制が整備された事業者に対し、税関手続の緩和・簡素化策を提供する制度です。

WCO(世界税関機構)が採択したSAFE「基準の枠組み」においてAEO制度の導入・構築の指針が定められており、我が国のAEO制度は、その指針に沿ったものとなっています。

平成18年3月に輸出者を対象に導入されたAEO制度は、その対象を輸入者(平成19年4月)、倉庫業者(平成19年10月)、通関業者・運送者(平成20年4月)、製造者(平成21年7月)に広げ、制度の拡大に努めているほか、AEO事業者に対する利便性の向上などの制度改善を随時行っています。

 

引用:

http://www.customs.go.jp/zeikan/seido/kaizen.htm